Rules
会則
第1条(名称)
本団体は「社会人音楽サークルL.M.O.」(以下、「本サークル」)と称する。
第2条(所在地)
本サークルの所在地は、代表者の居住する住所地をもってその所在地とする。
第3条(運営目的)
本サークルは、音楽を通じ部員相互の親睦を深めることを目的とする。
第4条(活動内容)
本サークルは、第3条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。
①月1回の部員親睦会
②ライブハウス・音楽スタジオでのライブの実施
③その他、不定期でのレクリエーション活動の実施
第5条(活動拠点)
本サークルは、東京都を活動拠点とする。
第6条(組織)
1.本サークルに次の役員(運営機関)を置く。
①代表 1名
②副代表 2名
③ライブ担当 2名
④広報担当 2名
⑤会計担当 2名
2.役員の任期は、役員選挙時に設定した任期に基づくものとする。
なお、再任も可能とする。
3.役員は任期中途であっても、やむを得ない事由を有し、役員会がこれを認めた場合、
後任者の選定が完了した後、役員を辞任することができる。
4.上記により、任期中途に代表に欠員が出た場合は、役員会メンバーの中から多数決により
新たな代表を定める。
5.第6条4項を除き、後任役員候補者の選定方法は、現担当役員が下記のいずれかより選択する。
①現担当役員が後任候補者を推薦、その他立候補者を確認のうえ、部員の信任を得る。
②現担当役員が立候補者を募り、部員の信任を得る。
6.上記に伴い、候補者数が定数を超える場合、部員間による投票により後任を選定する。
投票・信任要件については現担当役員が設定するものとする。
7.代表は必要に応じて、上記役員の人数定数及び役職構成を変更する事ができる。
第7条(役員の役割)
1.代表は、本サークルを代表し、本サークルの活動を統括する。
2.副代表は、代表を補佐し、代表の不在時は本サークルの活動を統括する。
3.ライブ担当は、第4条②に定めるライブ活動を適切に運営、管理する。
4.広報担当は、本サークルに関する情報発信を適切に運営、管理する。
5.会計担当は、本サークルの資産並びに第4条の活動で生じた金銭等を管理する。
第8条(活動年度)
1. 本サークルの活動年度は毎年4月1日から毎年3月31日とする、会計年度も同様とする。
2. 4月1日~9月30日までを前期、10月1日~3月31日までを後期と定める。
第9条(加入要件)
本サークルへの加入は、下記の要件をすべて満たす者とする。
①第3条に定める運営目的及び本サークル規約に同意できる者
②第11条に定めるサークル費を定められた期間内に収めた者
③内部規定(規約を除く、ライブ・イベント・その他サークル内で決めたルール全般)を遵守できる者
④上記①から③までの要件をすべて満たすと代表が判断し、代表がメンバーへの加入を承認した者
第10条(強制脱退命令)
代表は下記に定める事項のいずれかに該当すると判断した場合において、該当するメンバーに対し、
強制的に脱退を命ずることができる。
①本サークル規約、内部規定に違反した者
②本サークルメンバーに対し(“LINE”上の“トーク”・“ノート“を含む)、暴力的・差別的発言
を繰り返し、メンバーを著しく不快にさせた者
③本サークルメンバーに対して、代表の許可なく他サークルへの勧誘行為を行った者
④本サークルメンバーに対してストーカー行為、宗教や商品等の執拗な勧誘行為、
迷惑行為を行った者
⑤反社会的行為、犯罪、一般的なモラルに違反する行為を行った者
⑥暴力団その他反社会的組織に属し又は近い関係であることが判明した者
⑦海外転勤等の正当な理由なく2か月以上連絡不能になった者
⑧その他本サークルの運営目的、設立背景に照らし、本サークルのメンバーであることが
望ましくないと判断される者
第11条(サークル費)
1.本サークルの経費は会費、その他の収入によって運営される。
2.会費として年度毎に1,500円を徴収する。
3.役員会は正当な事由を示す事により1回ごとに徴収する会費額を変更する事ができる。
ただし、部員の過半数の反対が示された場合、変更を取消し、規定額を徴収することとする。
4.会計担当役員は各期毎に収支報告を行う。
5.サークル員は会計収支に関する開示請求を行う権利を有する。請求を受けた場合、
会計担当役員は速やかにこれに応じる。
第12条(努力義務)
本サークルのメンバーは、役員会からの依頼事項・イベントの出欠に対して
自らの意志を表明する事を努力義務とする。
第13条(免責事項)
1. 以下については、本サークル及び役員はいかなる支援義務・責任も負わないものとする。
①本サークル活動中(移動中を含む)において生じた一切の事故
②本サークル活動内での人間関係・金銭等トラブル
2.本サークルの活動において、管理本部がやむを得ないと判断した場合(自然災害や感染症の蔓延、
またそれに伴う当該施設の運営停止や行政による要請等)開催を中止する事ができる。
また、開催の中止に際して係る実費についてはサークル費で充当する。
サークル費で充当できない場合は、追加サークル費の臨時徴収を行う場合がある。
第14条(本サークル規約の改定)
本サークル規約は、代表が必要と判断した場合に、役員会の同意を得て、
適宜改変することができる。
また、部員は全部員の3分の2以上の賛同をもって、代表に改定要望を提出し、
本サークル規約を改定する事ができる。
附則
本サークル規約は本サークルの創立年月日である「2016年4月」より施行する。
摘要
2021年9月4日 改定
2021年10月31日 第11条2項 改定
2024年4月1日 第6条1,2項
第7条3,4,5項
第11条2項
第13条1項 改定